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資本金に応じた交際費の扱いについて教えてください。

交際費について質問ですが資本金100万円の場合は40万円まで無税の考え方でよろしいでしょうか?

税理士の回答

交際費については資本金が1億円以下の法人(資本金が5億円以上の法人の100%子会社等を除きます)には年600万円の定額控除限度額(経費として認められる枠のことです。ただし定額控除限度額に達するまでの金額についても10%は経費になりません)が認められています。
例えば交際費が年間40万円の場合は、36万円が無税で4万円(40万円×10%)は課税対象となります。
ちなみに定額控除限度額は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から400万円から600万円に引き上げられいます。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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