[勘定科目]指定管理者の消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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指定管理者の消費税について

公共施設を指定管理にて管理しているものです。
自治体から支払われる指定管理料はさほど大きくないのですが、2000万円弱ぐらいです。
内訳は人件費が1050万に光熱費や修繕費等の諸経費が900万ちょっとくらいです。
また、施設の利用料金収入が250万くらいあるのですが、これはそのまま売り上げではなく自治体がこの売り上げ金額を差し引いて上で2000万円弱支払われている状態です。そこで質問ですがこのケースの場合消費税は課税されるのでしょうか?

また、たとえば植樹管理などを自分たちで管理せず、そのまま外部(造園屋)に委託した場合は課税対象となるのでしょうか?
説明がうまく出来ませんでしたが、今年担当になって税務に関して知識があまりないものですからアドバイスお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の仕組みとして、取引は次の3つに分類することが出来ます
 1.課税取引(免税取引を含む)
 2.非課税取引
 3.不課税取引

(ご質問1)
公共施設を指定管理にて管理しているものです。
自治体から支払われる指定管理料はさほど大きくないのですが、2000万円弱ぐらいで>す。
内訳は人件費が1050万に光熱費や修繕費等の諸経費が900万ちょっとくらいです。
また、施設の利用料金収入が250万くらいあるのですが、これはそのまま売り上げでは>なく自治体がこの売り上げ金額を差し引いて上で2000万円弱支払われている状態です。>そこで質問ですがこのケースの場合消費税は課税されるのでしょうか?

 
 このケースで問題となるのは、貴社とその公共団体との契約がどの様になっているによります。
 通常の請負契約であれば「課税取引」に該当します。(こちらのように感じますが)
 補助金等の性格のものであれば「不課税取引」に該当します。
従いまして、契約書を確認頂いて判断頂ければと思います。

(質問2)
また、たとえば植樹管理などを自分たちで管理せず、そのまま外部(造園屋)に委託した場

>合は課税対象となるのでしょうか?
 
 この取引は、あくまで民間での請負契約ですから「課税取引」と思われます。

契約内容等の詳細が不明でしたので、参考までに記載させて頂きました。

尚、「非課税取引」につきましては限定列挙されていますので下記を参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

早速のご回答ありがとうございます。
本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが、課税対象期間はどうなるのでしょうか?
たとえば今年度の申告で言えば平成26年の1月1日から12月31日までが今年収める対象の期間となるのでしょうか?

本投稿は、2014年10月24日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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