図書カードなど消費税非課税商品の記帳
お世話になります。個人で学習塾をやっています。
図書カードや学校採用の教科書は消費税が非課税になるのですが、
そういう経費についても他と区別せずに仕訳してよいでしょうか。
図書カード・・・広告宣伝費
教科書・・・新聞図書費 としていますが、
補助科目を使って「非課税」などと記録を残すほうがよいでしょうか。
将来、課税される事業者になったときには、自分が支払った消費税と
お客様から受け取った消費税の差額を納税すると聞いたのですが、
その時に、課税される商品と非課税のものとをどうやって区別するのだろうと
思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
免税事業者であれば、課税、非課税を区分する必要はありません。
しかし、課税事業者であれば、消費税を計算する為に、課税、非課税を区分する必要があります。会計シフトは、課税区分によって区分しています。
山中様
ありがとうございます。勉強になりました。
現在は免税業者ですが、今後のために会計ソフトの使い方を再確認してみます。
会計ソフトのタイプミスです。失礼しました。
本投稿は、2019年05月29日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。