[勘定科目]交際費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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交際費について

WEB制作を生業としている個人事業主です。
開業前にお付き合いがあり、その方はNPO法人の代表でホームページも制作しております。今度、会うことになり、家で飲むことになるのですが、ビールやジュース等の物品(5000円以内)を経費で落としたいのですが、どのような勘定科目で扱えばよろしいのでしょうか?
また、購入の際の領収書の但書きは何が適切でしょうか?
今後、新たに案件を受注できるかは不明ですが、もちろんビジネス上の付き合いでの関係になります。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(交際費)で良いと考えます。
但し書きは、飲み物代他、で良いと思います。

いつもありがとうございます!
本当に助かります。

本投稿は、2019年06月06日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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