海外からの送金・支払いと税の問題について
「海外の個人からコンサルティング料を会社に送金してもらい、それを日本で個人の外国人に支払う場合の注意点について」
相談させていただきます。
現在は私は法人の会社を経営しております。
新たな事業として、ウズベキスタンとロシアの個人の方を相手にした、日本での仕事・語学等を仲介する仕事を考えいます。
冒頭の書き出しの通り、海外の個人から会社にコンサルティング料を支払っていただき、それを斡旋している個人の外国人に日本で仲介手数料を除いた、金額を支払う場合の税金の問題と勘定科目についての注意点、又法令に関わる事があるかをご教示頂きたく思います。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

日本にいる外国人(居住者)に斡旋手数料を支払う場合、特に芸能人などではなければ所得税法204条(源泉所得税)の限定された項目の中に含まれてこないと考えます。それゆえ、源泉税控除なしで支払手数料の勘定科目で処理すればよいと思います。
出澤先生迅速な対応していただいたのに、返信遅くなって申し訳ございませんでした。
ありがとうございます。
居住者ではない、外国人みたいなのですが、
それだとやはり問題でしょうか。
又、消費税は利益額の8%で良いのでしょうか。
不躾なお願い申し上げございませんが、何卒よろしくお願い致します。

非居住者に対しての支払であってもそれが正当な対価の支払であれば問題はないと考えます。なお、非居住者に対する支払をする場合は消費税はありません。消費税は日本の居住者への支払の時だけになります。
本投稿は、2019年06月16日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。