食事代やカフェのお茶代は一人分でも経費にできる?
税理士ドットコムで「食事代やカフェのお茶代は一人分でも経費にできる」との記事を読みましたが、具体的に勘定科目は何を選択すればよいでしょうか。
税理士の回答

大石一人
食事やカフェは公私の区別がつきにくい、ましてや一人でとなると尚更です。
例えば、現在飲食店やカフェを経営している方が、他店の視察のために、という事であれば経費でOKかも知れません。
図書研究費とか研修費になるのでしょうか。
或いは、そこの店の方との打ち合わせ等の為の費用も認められる場合はあり、その場合は会議費などになるでしょう。
この様に、一人での飲食代は認められる場合はありますが、なかなか難しいと思いますので、十分注意が必要です。
本投稿は、2016年03月09日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。