夜逃げした場合の貸倒損失について
ある取引先に対して売掛金があるのですが、その取引先が夜逃げして、売掛金が回収できない状況です。
当初はその取引先の代理人弁護士を通じてやり取りはしていたのですが、その弁護士も代理人を辞任し、
直接債務者とやりとりして下さいとの通知がきました。
弁護人の就任の通知が2012年11月で、弁護人辞任の通知が2014年9月です。
これで取引停止1年以上経過しているとみなして基本通達9-6-3を適用して備忘1円を除いた額を貸倒損失
として損金算入してもよいでしょうか?
もしくは基本通達9-6-3を適用して全額損金算入してもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2014年11月03日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。