譲渡される車の経理処理について
前社長から継承して開業をします。
現在使われている社用車もそのまま使うことになるのですが
その際の帳簿の付け方はどうなるのでしょうか。
仕訳のやり方、注意すべき点があれば教えてください。
税理士の回答

前社長が使用されていた車が、会社所有でしたら、会計処理はございません。
前社長が所有されていた車を会社に寄付し、質問者様がお使いになられるのでしたら、次のような仕訳が必要です。
(車両) 現在の価額 (受贈益) 現在の価額
車両の耐用年数は、
6年ー経過年数+6年×20%となります。
現在の価額は、新車価額ー減価償却累計額で求めてください。
500万円の車両を、前社長が2年使用した場合の概算金額は、
減価償却費
1年目:500万円×0.417=208.5万円
2年目:(500万円ー208.5万円)×0.417=121.5万円
合計:330万円
車両の価額:500万円ー330万円=170万円となります。
言葉足らずで申し訳有りません。
前社長は個人事業主(白色申告)で代行業を営んでおり、屋号を変えて開業する事になっています(私達は青色申告を検討しています)。
譲って頂く社用車は随伴に使う車で中古車を20万円程で購入、2年ごとに買い替えているそうです。
この場合も現在の金額を計算し、車両運搬具/受贈益で計上すればよろしいのでしょうか。

追加情報ありがとうございます。
個人ということで、仕訳が変ります。
車両運搬具/事業主借
20万円の中古車ということですので、おそらく新車から4年以上経過されているかと思います。
その場合の耐用年数は、
6−4+4×20%=2.8年→2年、2年の償却率は1.0です。
前社長が昨年購入していれば、車両の価額は、おそらく0円となると思われます。
従いまして、備忘価額として1円計上し、上のように仕訳すればよろしいです。
車の譲り受けについては、贈与税の対象となりますが、価額が20万円(110万円以下)ですので、今回は贈与税かかりません。
本投稿は、2019年08月22日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。