取引先からの交通費(現金、クオ・カード)
お世話になります。個人事業主の者です。
以前似たような質問をしたのですが、
別のケースが発生したもので、改めてご質問させてください。
(1)取引先から交通費として現金3000円を受け取った
(源泉徴収はされていません。)
(2)取引先から交通費相当としてクオカード3000円分を受け取った
(1)はそのまま現金/雑収入として仕訳したらよいかと思ったのですが
(2)のケースはどうなりますでしょうか?
ご教示ください。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

クオカードのなどの金券は貯蔵品勘定を使用することが多いです。
貯蔵品/雑収入
で仕訳起こしてください。
吉川先生
ありがとうございます。助かります。
もう1点だけ質問させてください。
貯蔵品としてのクオカードを使った場合は、何か仕訳が必要でしょうか?
事務用に文具などを買った場合、
消耗品/貯蔵品 のようになりますでしょうか?

はい、そのとおりです。
説明が足りずで申し訳ございません。
吉川先生
いえ、むしろ大変助かりました。
お時間をいただき、ありがとうございました。

とんでもございません。
お役に立てて幸いです。
本投稿は、2019年09月04日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。