取引先都合の引っ越し費用
個人事業主で自宅を事務所としています。
この度取引先の都合で引っ越しをすることになったのですが、その場合の引っ越し費用、及び賃貸契約費用については全額経費とできるのでしょうか。
それとも按分し経費とする必要がありますか。
また賃貸契約の費用を経費とする場合、経費とできる分のみを領収書をもらう必要があるでしょうか。(支払っているのは敷金等を含めているためそれらを除外した金額で?)
税理士の回答

長谷川文男
家事上の経費や家事に関連する経費は、必要経費になりません。
仮に、取引先の都合であっても、生活用部分の引っ越し費用は経費になりません。
事務所部分の引っ越し費用は、当然、必要経費です。
明細の分かる領収書や請求書をもらえば、それに基づいて、事業用部分を割り出せば十分です。
本投稿は、2019年10月24日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。