対価として受け取った在庫品の経理上の処理について
勤めていた会社(製造業)が倒産しました。
破産管財人より、土地は売却するが建物に残された古い機材等は資産価値がなく、処理に多額な費用がかかり土地売却前に撤去するのが困難であると聞かされました。
そのため残された在庫などの所有権を放棄するので、それを対価として残務処理や機材等の処理をおこなって欲しいということで、個人事業として起業し、改めて業務を始めました。
対価として譲り受けた在庫分に関して、期末に棚卸資産として計上するのでしょうか?当時の在庫金額は把握しておりますが、正式な書類等は存在しないため仕入れとしての計上は不可能と考えるしかないのでしょうか?
税理士の回答

対価として譲り受けた時の在庫の時価が、業務の売上金額及び棚卸資産の仕入金額になります。期末在庫があれば、その時価単価で評価することになります。この場合の時価は、もし、第三者からその在庫を仕入れるとした場合に必要な金額を参考にしてください。
わかりやすく簡潔にご説明いただき大変感謝しています。
遠方でなければ先生に今後のこともご相談させていただきたいと思ったほどです。
おかげさまで胸のつかえがとれました。ありがとうございました。
本投稿は、2014年12月03日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。