領収書のない現金について質問です
出張中に従業員に、ご飯代として1日1500円現金で渡してます。従業員はそれを自由に使っていて、領収書はありません。
渡した現金は、領収書がないのでどう勘定科目にしたら良いですか?
またそのご飯代は、月末に取り引き先から食事代として売上の一部に入金されます。
渡した時の仕分け、月末に入ってきた仕分けの勘定科目を知りたいです。
税理士の回答

岡野充博
取引先から入金される食事代は売上として計上となります。
通常、従業員に支払う食事代(福利厚生としてのものは除く)は
給与として課税される事となりますが
旅費日当規程等を定め、適正な額であるならば旅費・日当として
処理をすれば従業員に課税されることはありません。
旅費日当 1500 / 現金 1500
普通預金 2000 / 売上 2000
書き方を間違えました。
売上とは別に、出張の食事代がもらえます。
旅費日当科目は、別に新しく経費の科目を作って良いと言う事ですか?
先払いで従業員に現金を支払い、後から食事代が取り引き先から振り込まれるって形です。

岡野充博
従業員さんが実際使われた金額との実費精算ではないので
日当と売り上げの両建てをした方がいいと思われます。
科目は「旅費交通費」に入れるか、新たに「日当旅費」等の
科目を作るかで対応されてはいかがでしょうか?
じゃあ現金で渡した額は、1ヶ月分まとめて、1500円×25日(出勤日数)で計算し、
旅費日当/現金
でいんでしょうか?
従業員への分なので、福利厚生と思ってましたが…
月末、食事代が振り込まれた時は、売上とは別で食事代と明細にありますが、
普通預金/売上
で大丈夫ですか?
雑収入とかではないんでしょうか??

岡野充博
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 食事額-個人負担額が1か月当たり3,500円以下であること。
が満たされた場合は食事代は給与課税されませんが
今回は必ずしもそうとはかぎりませんので、
福利厚生としましては外れてきますので、出張などの旅費規程を
定めて支給するのが通常です。
計上は収入になりますので、区分するために雑収入として計上しても
いいかと思います。
(日当は販管費に入りますのでご注意ください)
では、従業員へのご飯代は領収書がないので、出金伝票を使って1ヶ月分まとめて書いても大丈夫ですか?それとも何も書かなくて大丈夫ですか?
毎日のジュース代は、自動販売機で購入していて領収書がないので、出金伝票に書いてます。毎日書くのは正直大変なので、1ヶ月分まとめて書きたいとこですが…
月末の食事代が振り込まれた時は、雑収入でしたいと思います。
先払いで従業員のご飯代を支払った分が戻ってくるだけなので、旅費日当と言う経費になる、月末の分が雑収入で収入になるとは思ってませんでした。
経理初心者なので、専門用語にも詳しくなく色々と聞いてすいません。

岡野充博
漏れが出ないように、できれば毎日書いて頂きたいところですが、
メモとして日付は全て記載しておいた方がいいと思います。
よろしくお願い致します。
分かりました。色々とありがとうございました!
本投稿は、2019年12月06日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。