習いごとは経費になる?研修費??
ひとりで法人をやっています。
YOUTUBEでチャンネルを開設し、動画を投稿することになりまして、
個人の先生にお願いして、月30,000円(5回)でフォトショップの技術を習いはじめました。
チャンネルはこれから開設予定で未収益なのですが、フォトショップの先生に支払った費用は経費になりますか?
また、勘定科目は何が適切でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
業務の遂行に直接必要であるスキルアップの為の費用は
経費計上しても問題ありません。
(税務調査等の時に説明は必要になるかもしれませんが)
勘定科目は幣所では「図書研究費」を用いることが多いです。
本投稿は、2019年12月08日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。