消費税還付金の科目について
消費税還付金は何の科目になるのでしょうか。
雑入の場合は、課税されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

消費税還付金の処理は、以下の様に処理されることになると思います。
1.税抜処理の場合
納付される消費税は、未払消費税等で処理され、還付される消費税は、未収金で処理されます。
2.税込処理の場合
納付する消費税は、租税公課で処理され、還付は雑収入として処理されます。(課税なし)

安島秀樹
出澤さんの解説で、2の税込み処理の場合ですが、わたしのお客さんは、次の期に戻ってくる還付金は益金として処理しています。

長谷川文男
税込経理しているか、税抜経理しているかで処理が異なります。
税込経理なら、雑収入が適当でしょう。個人であれば収支計算書又は青色決算書の欄の関係で、雑収入しか処理ができません。
法人であれば、雑収入又は、特別な科目を設定すること(例 消費税還付金収入)も可能です。
いずれにしても、経費等が税込みで、消費税部分も含め経費になっていますので、課税されるイメージです。
税抜経理なら、仮払消費税等の方が仮受消費税等が多い状態ですから、還付される金額を未収入金とか未収還付消費税等に経理してください。
還付の原因が、設備投資等の減価償却資産の取得が原因であれば、税込経理よりも税抜経理の方が有利になります。例えば、税抜き5000万円(消費税等500万円)の取得であると、税込経理は5500万円を基に減価償却しますので、消費税等の500万円を含めて、耐用年数に応じて経費になることになります。税抜経理は、購入年度のみの処理で、消費税等500万円部分は減価償却に含めないためです。

税込処理の場合、還付金は雑収入で処理されますが、課税されることになります。訂正させていただきます。
仮に税抜き17,592,593円、税込み19,000,000円
消費税が1,407,407円だとどのくらい違うのでしょうか。
税抜きだと、仕訳を税込みでしていますが、いいのでしょうか。
よろしくお願いします。

長谷川文男
税抜経理は、仕訳を税抜で処理することをいいます。
会計ソフトは大抵、税込みで仕訳すると税抜きに変換してくれる機能がありその機能を使えば、税抜き経理となります。
消費税は、その年度の課税売上割合が何%か、設備投資の耐用年数は何年か、当初は通常課税ですが、その耐用年数の期間中に簡易課税の選択する可能性があるか、実際の仕入税額控除の割合がどの程度かなど様々な要因により変化するため試算できるものではありません。
感覚的に考えると、税込経理は、税抜経理に比べると、先に1,407,407円収入に計上されるが、その資産の耐用年数(減価償却)を通じて経費計上されるので、耐用年数経過後の累積の損益は同じになります。
ただ、先に税金を払い、その後税金が少なくなるイメージです。
ただし、所得税の場合は、超過累進税率ですし、長い期間の間、税率が同じ保証はないので、税負担が同じかどうかは試算のしようがないです。
確かに使用しているソフトに税抜き処理機能があります。
税抜きで青色決算書を作成するということは、損益計算書、貸借対照表等の記載はどう変わるのでしょうか。
ご教授をお願いします。
本投稿は、2019年12月31日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。