海運業における食料費について
海運業をやっておりますが、食料費として従業員に現金で手渡ししています。
受領書は書いてもらっていますが、経費としての勘定科目はどれに当たるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
それは食料費という名目で現金を渡すのであれば従業員に対する給与ということになってしまい、源泉徴収の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
では事業主自身が、船員の為の食料を買うのであれば福利厚生費になりますか?

中西博明
使用者が使用人に対し食事を支給する場合に、その使用人から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、使用者の負担額が月額3,500円を超えないときには、その使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとして取り扱っています(所得税基本通達36-38の2)。
なお、使用者が食材を買ってきて使用人に提供するのであれば、福利厚生費で差し支えないと思います。
ありがとうございます。勉強になりました(^^)
本投稿は、2020年02月13日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。