健康診断 人間ドックの福利厚生について
こんにちは。
勤務先の会社は社長・専務が親子の会社で従業員が10名程度居ります。
年に1回簡単な健康診断を最寄りの医院で行い、福利厚生費として計上しています。
今年に入り、専務が通常の健康診断を受け、後日脳外科での診断を受けて来ました。
脳外科での検診は20000円弱かかっており、正直これは個人的な「検診」ではないかと思うのですが、先日また別の病院で健康診断(協会けんぽ補助あり)を受けており、通常の健康診断に腫瘍マーカー検査やMRIなどをオプションとして付けて受診したようです。
今回の金額は合計で65000円程度掛かっており、さらに専務一人だけでの受診という事もあり、福利厚生として扱うべきなのかと思っております。
因みに脳外科・今回の健康診断(人間ドック)は個人で支払いをしているため、「立て替えたのでお金を返してほしい」と言われています。領収書は会社名で書かれています。
ネットで簡単に調べたところ、役員のみの受診は経費にならないと書かれているところもあり、社長に相談をすべきかと思うのですが、その前にアドバイスを頂けると嬉しいです。
会社では契約している個人税理士さんが居るのですが、あまり信用できないというか・・・なんでも「上げとけばいい」と言われる傾向にあるので、聞き辛く。
因みに個人企業主感覚が抜けていない会社なのか、規約などない会社の為すべてにおいて適当になっております。
アドバイスを頂ければそれをもとに、社長に相談をしてみようと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社員全員に適用できる基準は、福利厚生費と考えます。
特別に他の従業員より多額を支払う時には、給与・・・役員のい場合には、役員報酬です。
税務調査の時に否認されます。
ありがとうございます。
経理・税務など詳しくないので教えてください。
この場合、福利厚生に該当しないとして、お金を渡さないという事でも大丈夫でしょうか?
もし、渡した場合は決算後に税務署などから指摘?があり、会社(または専務自身)が別途支払いや訂正などをするようになるのでしょうか?
役員報酬として支払う場合は、給与と一緒に支払いし控除なども一緒に行うという事で良いのでしょうか?
分らない事ばかりですが、社長にも話をしてみようと思いますので、よろしくお願いいたします。

①お金を渡さないのが一番です。(個人利用なのでが・・・理由です)
②税務調査で指摘がある場合には、
a)役員報酬が+になり年末調整のやり直し。
b)この報酬は、会社にとって税務上経費ではないので、課税所得が増え、法人税を+で支払います。
c)役員報酬として支払う場合には、法人税の申告で、b)になることを担当の税理士に知らせる。
社長には、福利厚生規則を作っていただくようにお話しください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
一応法人ではあるのですが、家族経営の延長って感じで、すべてにおいて曖昧で。
社長や専務の気分次第てきな所もあり、正直困っています。
自分たちに甘いというか・・
規約もないし、入社時の契約書もないし・・・という感じです。
労務士さんからは「なにかあったら痛い目にあうよ」と言われているので、社長にも伝えてはいるのですが、「税務署の所長をしていた人に税理士としてお願いしているから大丈夫」と。
今回の件もまた話をしてみますが、正直憂鬱です。
ありがとうございました

何かと、大変ですが・・・。
うまく?やってください。(*_*;
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。