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販売代行費は経費となるのか

サラリーマンで副業でコンサルビジネスをしています。法人化等はしていません。
集客を別の数人に代行してもらい、成約が上がれば売り上げから5-6割ほど報酬を渡しています。この販売代行費は経費となりますか?経費となる場合は支払手数料、もしくは販売促進費、どちらの名目が宜しいでしょうか?

税理士の回答

①販売促進費のほうがよさそうです。
②もう一つ、大切なこともあります。
集客を別の数人に頼む場合には、その方々が、事業として、行っているのかどうか、
も重要になります。
事業で行っていない方の場合には、交際費になる、ことも考えながら、
行ってください。
大きな金額になると、別の集客の方の収入申告の問題も発生します。
③別の方の申告まで考えなくてよいとは思うのですが・・・
④契約書は、きちんと作成していてください。
⑤契約書のない場当たりの報酬は、一般的にはないので、よろしくお願いいたします。

契約書ではないのですが、請求書は毎回送って頂いています。これではまずいでしょうか?

請求書だけでは、恣意的(その場その場の気分)になることもあります。
契約書は、絶対といってよいほど必要です。
成約などの、貢献の報酬の場合には・・・特に。
よろしく検討お願いいたします。

契約書はどう言った名目の契約書が宜しいですか?

①業務の内容に沿った、契約書になります。
②販売代行契約書でしょうか。
③その中に、成約した場合の、報酬(キックバック)の割合を、記載します。
④割合は、どのような時に・・・5割か?6割か?など
⑦いつ払うのか、入金後60日以内など
です。

契約書の契約日を今日で作ったとしたら、その前に渡していた報酬は経費に入らず、今後渡す報酬のみ経費に入る形でしょうか?
これまでにもかなりの額を経費にできると思うのですが、、、

①本来、契約書は、作成したときからでしょうが、合意のもとなら、始めた時にさかのぼって、契約書を作ることも、よしではないでしょうか。
②その理由は、販売手数料については、口頭で、お約束していた=口頭で契約していたのでしょうから、それを文章にして、明確化するのでしょうから、
③契約書が今日の日付でも、その契約書に、過去に支払った、手数料についても、この契約書に準ずるとれば、また、実際がそうでしょうから、
契約書があるなしにかかわらす・・・経費の問題については、なると考えます。

本投稿は、2020年05月14日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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