白色申告 返金の際の帳簿の付け方は
白色申告の個人事業主です。
仕事で使う予定だった場所の使用料を去年払い込んでいましたが、コロナの件で使用できなくなったので、全額返金されました。
この場合返金は帳簿にどのようにつけたらいいのでしょうか?
(これは収入の扱いになるのでしょうか?)
それと、返金申請の書類は5月31日の日付でもらったのですが、実際払い戻しが振り込まれていたのは6月でした。この場合は帳簿は6月のその日付でつければよいのでしょうか?
税理士の回答

昨年において使用料を経費(賃借料)で処理していれば、前期損益修正益(雑収入)で処理することになります。帳簿については、振込がされた6月の日付でよいと思います。
そうなんですね!わかりました。
お忙しい中ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年06月18日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。