税理士ドットコム - [勘定科目]白色申告 返金の際の帳簿の付け方は - 昨年において使用料を経費(賃借料)で処理していれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 白色申告 返金の際の帳簿の付け方は

白色申告 返金の際の帳簿の付け方は

白色申告の個人事業主です。
仕事で使う予定だった場所の使用料を去年払い込んでいましたが、コロナの件で使用できなくなったので、全額返金されました。
この場合返金は帳簿にどのようにつけたらいいのでしょうか?
(これは収入の扱いになるのでしょうか?)
それと、返金申請の書類は5月31日の日付でもらったのですが、実際払い戻しが振り込まれていたのは6月でした。この場合は帳簿は6月のその日付でつければよいのでしょうか?

税理士の回答

昨年において使用料を経費(賃借料)で処理していれば、前期損益修正益(雑収入)で処理することになります。帳簿については、振込がされた6月の日付でよいと思います。

そうなんですね!わかりました。
お忙しい中ご回答どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年06月18日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234