回数券の仕訳について
こんにちは!いつもありがとうございます。
回数券の仕訳についてご質問させてくださいませ。
個人事業主でヨガインストラクターを行っております。
以前から趣味で行なっていましたが、今年開業しました。
回数券を販売していまして、こちらの仕訳方法について教えていただけないでしょうか?
例えば通常1回2,500円のレッスンを、3回分の回数券を6,000円で販売して現金を受け取った場合の売上時の仕訳は以下で正しいでしょうか?
現金 6,000 売上 6,000
またお客様が回数券を利用した場合には、特に「仕訳は発生しない」で正しいでしょうか?
また有効期限を設ける必要性の有無など注意すべき点などありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

例えば通常1回2,500円のレッスンを、3回分の回数券を6,000円で販売して現金を受け取った場合
厳密には、入金時には
借方:現金6,000円 貸方:前受金6,000円
という仕訳になります。
回数券利用時に
借方:前受金2,000円 貸方:売上2,000円
という仕訳になります。
ただ、回数券が短期間で利用されている状況でしたら、
おっしゃるように
貸方:現金6,000円 貸方:売上6,000円
という仕訳でも結構です。
この処理の場合は、決算時に未利用回数券の金額について
借方:売上 貸方:前受金
という仕訳が必要です。
なお、有効期限を設定される場合は、未利用でも有効期限が過ぎた分は
売上に計上していただく必要があります。
よろしくお願いいたします。
多田様
大変ご丁寧なご回答、ありがとうございます!感謝いたします。
ちなみで恐縮ですが、
①決算時の仕訳について
「決算時に未利用回数券の金額について
借方:売上 貸方:前受金
という仕訳が必要です。」
こちらの処理は、始めにご教示いただいた
「借方:現金6,000円 貸方:前受金6,000円」
↑こちらの処理をした場合に、決算時に発生する仕訳という理解でよろしいでしょうか?
また、
②有効期限について
「なお、有効期限を設定される場合は、未利用でも有効期限が過ぎた分は
売上に計上していただく必要があります。」
こちら、有効期限を設定するかしないかは、制度上は特に決められていないという理解でよろしいでしょうか?
お手数おかけいたしますが、再度ご教示いただける大変助かります。何卒よろしくお願いいたします。

①決算時に未利用分の金額について
借方:売上 貸方:前受金
という仕訳が必要なのは、
入金時に
借方:現金6,000円 貸方:売上6,000円
という処理をした場合になります。
②有効期限を設けるか否かは事業者さんでお決めいただければ結構です。
制度上の規定があるわけではありません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月05日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。