分割払時の仕入税額控除について
消費税の仕入税額控除について教えてください。
弊社では1000万円で購入した機械を3回に分けて支払います。
1回目 500万円
2回目 300万円
3回目 200万円
そして仮払消費税は3回目の支払い時(=引渡し時)に本体価格1000万円に相当する消費税50万円を支払ます。
この場合ですが例えば2回目までの支払いが2012年度で、3回目の支払いが2013年度だとすると
2012年度は本体価格800万円に対して仮払消費税は発生しません。
会社が消費税納付申告をする時、その会社の税込支払総額に対して100/105を掛けた金額が課税
標準額となり、さらにその課税標準額に4%を掛けたものが仕入税額控除の対象となると思うので
すが、上記の場合は税込支払総額の計算においてどのように取り扱えばよいのでしょうか?
例えば上記の機械以外に2100万円(税込)の課税仕入れがあったとすると、この会社の仕入税額控除はどのよう
に計算するのでしょうか?
課税標準額 2100万円×100/105+800万円=2800万円
消費税額 2100万円×100/105×4%+0円= 80万円
そうすると課税標準額に対して消費税額が4%となりません。
どのように計算するべきなのでしょうか?
税理士の回答
消費税の仕入れ税額控除は、事業者が資産を譲り受けた日の属する課税期間で行います。支払った時ではありません。
例えば当期において、1000万円(別途消費税50万円)の機械を3回の分割払いで購入した場合、その支払いが翌期に及んだとしても、仮払消費税50万円は機械を取得した当期で全額を計上し、当期の消費税の計算で控除します。
上記の例ですと、当期に他に2100万円(税込)の課税仕入れがある場合には、
(1050万円+2100万円)×4/105=120万円 が消費税(国税分)となります。
そして、120万円×25%=30万円が地方消費税となり、これらはすべて当期において仕入れ税額控除となります。
(翌期に支払う残金は未払債務の支払いになりますので、消費税に関しては考慮する必要はありません)
消費税120万円+地方消費税30万円=150万円(消費税全体5%分)となります。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。