[勘定科目]エアコン取り付け費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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エアコン取り付け費について

エアコンはネットでクレジットカードで購入し、取り付けは別の業者さんで頼み、現金で支払いました。
どちらも違う日です。

この場合、取り付け費の勘定科目は何になりますか?

簡易簿記です。

税理士の回答

支払先や支払日が違っても取り付け費用は付随費用として原則エアコンの取得価額に上乗せします。
合計金額が10万円未満であれば消耗品費として経費計上可能ですが、10万円以上の場合は工具器具備品になります。後者の場合は固定資産資産台帳に記載します。
但し、青色申告であれば合計金額が30万円未満であれば消耗品費として一括して経費計上できます。

お返事ありがとうございます。
支払い方法が異なっても可能なんですか?
では、エアコン購入日の所に取り付け費も入れ込むということでしょうか?

この場合、現金出納帳には帳簿せず、経費帳のみですか?

青色申告10万の簡易簿記です。

合計金額は30万円未満ですか?
先の回答の通り合計金額によって処理方法が異なります。

合計金額が30万円未満で全額経費にするのであれば、購入日と支払日のそれぞれに記帳します。

購入日
経費帳 消耗品費(エアコン本体) 金額その他〇〇円

取付費支払日
現金出納帳 消耗品費(エアコン取付費) 出金その他✕✕円
経費帳 消耗品費(エアコン取付費) 金額その他✕✕円

という具合です。

取付費支払日の 経費帳 金額その他✕✕円は金額現金✕✕円の間違いです。 

30万未満です。

エアコン本体4万
取り付け費18000円  です。

取り付け費の支払いは、事業主の財布からしたんです。
なので、事業用の現金は動いていません。

現金での支払いと記載されていましたので、現金出納帳を記載しました。
違うのであれば経費帳のみになります。

すみません。
私の説明不足でした。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年09月23日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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