税理士ドットコム - [勘定科目]修繕費にしても良いのでしょうか。 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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修繕費にしても良いのでしょうか。

個人事業主です。
店舗開店のため、スケルトン物件に内装を施しました。
頼んだ業者の工事のほぼ全て(床や壁の造作、水道管等々)が不良工事だったため、泣く泣く新たに他の業者に内装をやり直してもらいました。
完全にやり直し工事のため、国税局のHPに記載されている、
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
にあたる部分はありません。
国税局のHPには
『おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。』
との記載もあるのですが、やり直しのために他の業者に新たに依頼した工事費は実際に3年以内に修理をしているので全額修繕費として認められるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

2回目の工事では、床や水道管が取り替えになったのでしょうか。それであれば、1回目の工事の床や水道管は、除却損失として、損金計上が可能です。
2回目の工事が、1回目の工事の不具合の個所を修繕した場合は、修繕費として損金計上が可能となります。

以上よろしくお願い致します。

返信をありがとうございます。

2回目の工事では、床や水道管が取り替えになったのでしょうか。それであれば、1回目の工事の床や水道管は、除却損失として、損金計上が可能です。


床は施工時の糊が表面に付着していたせいでそこにホコリが付着し全体的に黒ずんでしまったので全て張り替えました。

電気はスイッチが一部きかなかったりと不具合があり、不良工事による漏電等が怖かったのでやり直してもらいました。

水道管は水が漏れて室内が水浸しになってしまったので交換になりました。

壁紙は素人目から見ても明らかにおかしいと思えるほど明らかにずさんだったので全て貼り直しました。

2回目の工事が、1回目の工事の不具合の個所を修繕した場合は、修繕費として損金計上が可能となります。


全て1回目の工事の不具合箇所をやり直してもらったのですが、(床なら床で)一部分を直した場合は2回目の工事が損金計上、全面的に取り替えた場合は1回目の工事費が損金として計上できる、ということでしょうか。
一回目の工事があまりにずさんで結局ほぼ解体、スケルトン状態に戻して2回目の工事を施工してもらったため、解体費用の分、2回目の工事費用の方がはるかに大きく(2倍強)なってしまいました。
開業初年度で赤字ということもあり金額が大きくなってしまった2回目の工事の費用を経費として計上したいのですが、全体的にやり直したとするとそれは難しいのでしょうか。

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

2回目の工事で床や水道管が取り替えになったのであれば、1回目の工事の床や水道管は、無くなっています。
したがって、1回目の工事の資産は除却損失となり、2回目の工事は資産になります。
2回目の工事が修繕費として経費になるとは考えにくい状況です。

返信をありがとうございます。

平成30年までの特例で30万未満の物品は計300万円まで経費に計上できる制度があるようですが、内装を部分部分に(例えば床一式、壁紙一式のように)分けたものが30万未満であれば経費計上できるのでしょうか。

また、合わせて

1.支出額が20万円未満または3年以内の周期で行われる修繕である。
2.建物の解体移築費用
3.機械の移設費用等
4.支出額が60万円に満たない。
5.その支出額がその固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下である。
6.継続経理を要件として支出額の30%相当額とその固定資産の前期末の取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資産計上している

のような記事も読んだのですが、

1の支出額が20万円未満・4の支出額が60万円に満たない というのは工事の一部分でも認められるのでしょうか。

2について、内装の解体費用は経費にできるのでしょうか。

たくさん質問してしまって申し訳ありません。
2度も返信して下さって感謝しております。

お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、と言いますが、30万円未満の資産を一度に経費にできる特例を使うことができるものと思われます。

1.支出額が20万円未満、などの判定は、修繕費か固定資産か、判断がつかない場合に用いられます。今回は、固定資産と思われます。

2.内装の解体費用は、経費です。

以上よろしくお願い致します。

詳しい説明でとても分かりやすかったです。
お忙しい中、ありがとうございました。

今後もよろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月09日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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