共同事業の売上を他社へ支払うとき
個人事業主の私と法人の2社で期間限定の共同事業を行いました。
事業自体の中心が私なので、売上は私のところに入金するようにしました。
売上は顧客ごとに管理していて
その際の仕訳についてですが、
例えば100件の売上に対して、1件ごとに預かり金→2社への支払いという仕訳をする必要があるのでしょうか。
税理士の回答

森川智之
例えば100件の売上に対して、1件ごとに預かり金→2社への支払いという仕訳をする必要があるのでしょうか
年度の決算では期末時点での預り金を計上する必要はありますが、仕訳で1件ごとに預り金を計上しておく必要はありません。
なお、取引ごとに預り金を計上していなければ、帳簿上ではリアルタイムで売上高を把握することはできなくなります。売上高をどのタイミングで把握したいのかと仕訳の処理にかかる手間を考えて、日々の帳簿の記載方法は決めて頂くことととなります。
本投稿は、2020年10月15日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。