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個人事業主の地代家賃の仕訳について

個人事業主で自宅を事務所として使用しています。
家賃の支払いが遅れてしまい遅延利息が発生した場合の遅延利息分の
勘定科目は何になるのでしょうか?

税理士の回答

大家さんとの賃貸借契約に基づく遅延損害金等であれば、必要経費に算入できるものと思われます。その際の勘定科目は雑費(その他経費)で宜しいと思います。
なお、自宅兼事務所とのことですので、必要経費に算入する金額は、専ら事務所として使用している部分の割合に応じた金額になりますのでご留意ください。(家賃の必要経費算入に関しても同様です。)

宜しくお願いします。

早速ご返答頂きありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2015年02月10日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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