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ゴルフ料金の割引について

以下の場合、福利厚生費に該当しますでしょうか。
②以外は交際費だと考えていますが、お知恵を拝借させてください。


①従業員に低額でプレーさせている。福利厚生費と考えています。  約90%引き

②友の会会員 毎年一定額の会費を納入してもらい料金を割り引いている。利用回数が多くなるほど
割引が大きくなるようになっています。  最大で45%強

③従業員の家族割引  40%引き

④同業者への割引 40%引き

⑤予め許可を受けてレッスンをするレッスンプロのプレー料金(生徒は正規料金)  40%引き

⑥特定の取引先(例えば地場の新聞社等)  20%程度

税理士の回答

ゴルフ場経営の会社という前提で、

①と③は給与課税の可能性があると思います(特に①は)
それ以外は単なる値引きではないかと、ただし、原価割れしている部分があればその部分は交際費かと

本投稿は、2021年01月18日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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