専従者給与の預り金(所得税)の仕訳について
専従者給与とその所得税をプライベートのお金から支払ったので、
以下のように仕訳登録をしました。
未払金 97,000 / 事業主借 96,410 専従者給与
/ 預り金 590 所得税
預り金 590 / 事業主借 590 税務署に納税
別件で税務署に相談していたところ、預り金の仕訳の話になり、
預り金の支払いに事業主借はそぐわず、現金などを使用するように、といわれました。
ただ、プライベートのお金を使用したので、何か都合上プライベートのお金を一時的に事業のお金として
現金化した上で預り金を支払う、といった処理が必要なのでしょうか?
基本的に事業用の現金は扱わない処理をしているので、うまく事業主借を利用したいのですが、
仕訳の方法を教えてもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業用の現金を持たなければ現金勘定はないため、預り金の支払いは事業主借勘定での処理になると思います。税務署が言うように帳簿上現金での支払をするのであれば、事業用の現金を持たなくてはならないと思います。
ありがとうございます。
そうすると、上記の仕訳でも問題ないはずですよね?
特に問題ないようでしたらこのまま進めようと思います。

相談者様の仕訳で問題はないと思います。
ありがとうございます。お世話になりました。
本投稿は、2021年01月19日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。