開業前に完了した仕事の入金が開業後にあった場合の仕訳
当方弁護士で昨年7月に開業しました。それまではやとわれ弁護士(給料制)をしていました。
開業前までに完了した仕事の報酬が、開業後に私の口座に入金されました。
仕事の内容しては弁護士業務なので事業所得になると思います。また入金時に源泉徴収されています。
この場合の仕訳としては
開業日 売掛金/売上
入金時 普通預金 /売掛金
受取報酬の源泉所得税
でよかったでしょうか?
税理士の回答
やとわれ弁護士(給料制)とはいっても、今回、ご質問者様に入金があったということは、受任を個人でしていたのではありませんか?
また、ご記載の文面から着手金ではなく報酬金だと思いますので、受任した事務処理が終了し依頼者に請求をした時に権利が確定するものとして、その時点で収入に計上することになると思います。
弁護士の報酬計上時期について争われた判決がありますので、こちらを参考にされたらいかがでしょうか。
平成20(行コ)86 平成20年10月30日 東京高裁
コメントありがとうございます。
やとわれ弁護士(給料制)とはいっても、今回、ご質問者様に入金があったということは、受任を個人でしていたのでは
おっしゃる通りでございます。
具体的には
①弁護士会の法律相談費用
②国選付添人の報酬(裁判所から報酬が支出される)
です。
いずれもいつの時点で報酬請求権の権利が確定するのか微妙で私自身よくわかっていないのですが、通常の法律相談であれば法律相談を実施した日になります。
また②については、裁判所内で(一応)審査があり相当な額が報酬として支払われるという制度になっているので、権利確定時は報酬決定時になるのではないかと思います。
そうだとすれば、今回の場合はいずれも、開業前に権利は確定しているかと思われます。
独立開業前でも昨年1月以降に権利が確定しているのであれば、その日を収入計上日にすべきと思います。
ご承知の通り、所得税は暦年ベースでの計算です。
令和元年以前に権利確定しているのであれば、本来、事業所得の収入又は雑所得の収入として申告すべきものが漏れていることになります。
本投稿は、2021年01月22日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。