美容室における消耗品と仕入れの違いについて
フリーランスで美容師をしております。
領収書を保存するノートやボールペンを消耗品にしていて
カラー剤やパーマ液なども消耗品費にしています。
また、販売するために仕入れているシャンプーやスタイリング剤は
もし2か月ほど売れる見込みがなければ
店頭でスタイリングやシャンプーの際に使用することもあります。
それは全部消耗品費でいいのでしょうか?
消耗品の割合のみが多いと税務調査に入られることがありますか?
今年の1月から帳簿をつけ始めたので
まだ修正できますので教えてください!
税理士の回答

(回答) カラー剤やパーマ液なども消耗品には違いないのですが、売上を構成する原価なので営業上の消耗品とは区分けした方がよろしいと思います。そこで売上を構成する消耗品材料等及び販売用商品は「材料仕入」「商品仕入」などの勘定で処理しては如何でしょうか。
本投稿は、2021年02月01日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。