[勘定科目]保険金の消費税区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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保険金の消費税区分について

自動車整備業をしております。
お客様の事故の保険金(30万円)が、直接自社に振り込まれました。
その場合の仕訳と税区分を教えてください。

税理士の回答

修理代という前提で回答します。
仕訳は、預金30万円/売上高30万円
消費税区分は課税売上です。

保険金の受取人はお客様であって、ご質問者様は修理の対価として代理で受領したものと思いますので上記のようになります。

返答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年02月05日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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