整骨院での治療費や、リラクゼーション費用
昨年末からセラピストをしております。
はじめたばかりなので、親指を少しばかり痛め力が入りづらいため、接骨院に1カ月間ほど通っております。
安定したクオリティで事業を続けていくために必要な事ですので。経費でおとせるのでは?と思い一応領収書はとっております。
1.事業存続のための医療費は経費で落とせるのでしょうか。
2.もし落とせる場合は、なんという科目名で経費にすれば良いでしょうか。
なお、他のお店やセラピストからも技術を学ぶために月1,2回程他店で客として入店し施術を受けています。
3.研修として、ではないですが学習としてリラクゼーションサロンを利用した場合の費用は経費になるのでしょうか?
以上3点、ご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.治療が目的であれば、経費ではなく医療費控除の対象になると思います。
2.施術費用が収入を得るために必要なものであれば、経費になると思います。
3.2.と同様に、収入を得るために必要であれば、経費にできると思います。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
経費として落とす場合だと、勘定科目は何として(交通費や研修費、雑費など、、、)提出するのが的確でしょうか?

勘定科目は、研修費になると思います。
本投稿は、2021年02月07日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。