税理士ドットコム - [勘定科目]コロナ対策のカーテン設備工事について - 「建物附属設備」の「可動間仕切り」「簡易なもの...
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コロナ対策のカーテン設備工事について

事業でコロナ対策のため、ビニールカーテン設置のため工事を行いました。
レジ前の他に広範囲で設置したため100万円以上かかったのですが、適切な科目(建物付属設備?工具器具備品?)耐用年数で悩んだおります。
どなたかご教授いただけませんか?

税理士の回答

「建物附属設備」の「可動間仕切り」「簡易なもの」の「3年」を適用するのが妥当だと思われます。

返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年03月24日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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