コロナ対策のカーテン設備工事について
事業でコロナ対策のため、ビニールカーテン設置のため工事を行いました。
レジ前の他に広範囲で設置したため100万円以上かかったのですが、適切な科目(建物付属設備?工具器具備品?)耐用年数で悩んだおります。
どなたかご教授いただけませんか?
税理士の回答

土師弘之
「建物附属設備」の「可動間仕切り」「簡易なもの」の「3年」を適用するのが妥当だと思われます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年03月24日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。