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受取利息 純額主義から総額主義へ

法人の受取利息の仕訳処理を、前期純額主義から今期総額主義へ変更することは問題ないですか?
普通預金利息は年間200円程、定期預金利息は年間2500円程です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

純額主義から総額主義に変えることは問題ありません。
寧ろ総額主義の方が原則的取り扱いです。

ご回答有り難うございます。

変えることによって「継続性の原則」というのを守らない事にはならないのでしょうか。
それが気になりまして。。
よろしくお願い致します。

金額的に企業会計規則に反するとは思えませんし、損益も変わりません。
税務的には、純額処理だと法人税の所得税控除が出来なかったり、消費税の課税売上割合が正しく計算されません。

承知致しました。
では、当期から受取利息を総額主義での仕訳処理に変更します。

早々のご回答有り難うございました。

本投稿は、2021年05月14日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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