役員のみ会社の健康診断
役員2名の法人です。
健康診断を両名とも検討していますが、会社負担で受診した場合、
福利厚生費にあたりますでしょうか。
税理士の回答

境内生
福利厚生は従業員を対象にしたものであり、役員への不定期給与として課税される可能性が高いと考えます。
弊社は定期同額給与で毎月の給与を払っているのですが、不定期給与として課税される可能性があると、定期同額給与からは外れてしまうということになるのでしょうか。

境内生
健康診断の費用は役員に対する不定期給与とされ損金には算入されません。
本投稿は、2021年06月01日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。