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中古車販売業の仕訳について(自動車税について)

中古車販売を始めて間もない法人の経理担当です。

自動車税の取り扱いについて教えて下さい。
①注文時に未経過分の自動車税も含めて仕入れた場合、
 その自動車税未経過相当分は仕入に含まれますか?
②在庫として保有している時に支払った自動車税については
 ・仕入価格に含める(追加する)のでしょうか?
 ・租税公課として損金処理するのでしょうか?
 ・立替金として処理して、販売時に売上の総額から相殺するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

①自動車税は4月1日時点の登録所有者に納税義務がありますので、未経過自動車税はその精算金であって税金ではありませんから、取得価額(仕入)に含みます。

②自動車税は保有に対する税金ですので、租税公課として損金処理できます。
但し、特定の時期に販売するために長期間保管する場合は保管費用として棚卸資産の取得価額に含まれます。
仕入れてから、直ぐに販売活動をするような場合は租税公課として損金処理できるということです。

前田先生、ありがとうございます。
②の「特定の時期」に関する解釈ですが、
すぐ売るつもりでいたが、商談がなくなり、売れ残ってしまった場合についても、
特定の時期に販売することを意図していないので、
「租税公課」で処理しておいて問題ないでしょうか?

他にも中古車販売の仕訳について他にも相談を投稿していますので、
そちらもお時間ある時に教えて頂けるとありがたいです。

希少車種等で、年末年始商戦やクリスマス商戦等の特定の時期に販売する目的のものですので、追加質問の事例は当たらないと思います。
よって、租税公課で処理しても問題ないと思います。勿論、棚卸資産の取得価額に含めても結構です。

回答ありがとうございました。

保有時に払った自動車税を
租税公課(不課税)で処理した場合、
販売価格に未経過分の自動車税が含まれていると、
仕入時は不課税、
販売時は課税、
となりますが、
それは問題無いのでしょうか?

保有字に払った自動車税を・・・仕入時は不課税、というのがわかりません。
仕入時は保有していないのですから、未経過自動車税を払うだけだと思います。
仕入時に支払う未経過自動車税精算金は、当初の回答①の通り仕入(課税仕入)です。
販売時は課税売上です。

租税公課とするのは保有しているときに支払う自動車税であって、未経過自動車税の精算金ではありません。

質問が分かりづらくて申し訳ありません。
4月時点で保有している在庫車両の自動車税を払った場合、
租税公課で処理できるのは②の通りです。
そしてその車両の商談が無くなり、売れずに残っていて、
例えば半年後に売れたとします。
その場合、残り半年分の未経過の自動車税を
買い主の方が負担する(買い主の方は本体価格+未経過(半年分)の自動車税として
課税仕入れで処理)ことになると思うのですが、
こちらは自動車税分も含めて課税売上としていいのでしょうか?

仕入時に支払った未経過自動車税精算金は仕入(課税仕入)
販売時に受け取った未経過自動車税精算金は売上(課税売上)
保有時に支払った自動車税は租税公課(不課税)でも取得価額に算入でもどちらでもよい
ということだけです。
申し訳ありませんが、当初のご質問からどんどん拡大しての追加質問は際限がありませんので、回答は以上とさせていただきます。

自動車税と未経過自動車税精算金は別モノということです。

本投稿は、2021年06月17日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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