税理士ドットコム - [勘定科目]年度またぐ場合の年間サービス利用料の消費税の取り扱い - 税込経理の前提で回答します。2022年4月~2022年7...
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年度またぐ場合の年間サービス利用料の消費税の取り扱い

年間サービス利用料を(2021年8月~2022年7月)一括払い予定です。
この場合、利用料及び消費税も含めて2022年4月~2022年7月までの分は、前払費用とすべき、という解釈でよろしいでしょうか?

税理士の回答

税込経理の前提で回答します。
2022年4月~2022年7月分を前払費用とした場合は、同期間分の消費税も含めた金額を前払費用に計上します。
但し、短期前払費用の特例により支出時に損金とした場合は、消費税も含めた全額を今期の損金とします。

本投稿は、2021年08月19日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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