[勘定科目]舞台出演料の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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舞台出演料の扱いについて

青色申告の個人事業主で、演劇団体の主宰をこのたび初めて務めます。

演劇公演の全体の収支が分かるのが、さまざまな事情で公演の数ヶ月後になってしまいます。
出演していただく役者さんにその間ずっとギャランティーをお支払いできないのも申し訳ないので、全体の収益がどうであろうとギャラの最低固定金額を決め(例えば3万円)そちらを千穐楽に支払い、最終的な収支が確定し役者さんへのギャラの金額が3万円よりも上回ればその超過分を後払い、3万円より下回る場合は3万円を支払ったままにし、減収は行わないことにしました。

最初に千穐楽にお支払いする3万円と、後から支払う可能性がある超過分のお金はそれぞれ、収支科目としてはどのように帳簿に付ければ良いですか。いずれも「出演料」または「人件費」で良いですか。それとも最初の3万円と、後の超過分では勘定科目の名称が変わって来ますか?
演劇団体の構成員は私のみで、役者さんは他の団体からの客演さんです。

税理士の回答

ご回答いたします。

結論としては、最初に支払3万円も後から支払う超過分も、勘定科目の名称は変更する必要はありません。
同じ科目で結構です。

勘定科目は、その支払いの性格に応じて決めることになるので、性格が同じものであれば変更する必要はありません。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年10月02日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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