舞台出演料の扱いについて
青色申告の個人事業主で、演劇団体の主宰をこのたび初めて務めます。
演劇公演の全体の収支が分かるのが、さまざまな事情で公演の数ヶ月後になってしまいます。
出演していただく役者さんにその間ずっとギャランティーをお支払いできないのも申し訳ないので、全体の収益がどうであろうとギャラの最低固定金額を決め(例えば3万円)そちらを千穐楽に支払い、最終的な収支が確定し役者さんへのギャラの金額が3万円よりも上回ればその超過分を後払い、3万円より下回る場合は3万円を支払ったままにし、減収は行わないことにしました。
最初に千穐楽にお支払いする3万円と、後から支払う可能性がある超過分のお金はそれぞれ、収支科目としてはどのように帳簿に付ければ良いですか。いずれも「出演料」または「人件費」で良いですか。それとも最初の3万円と、後の超過分では勘定科目の名称が変わって来ますか?
演劇団体の構成員は私のみで、役者さんは他の団体からの客演さんです。
税理士の回答
本投稿は、2021年10月02日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。