税理士ドットコム - [勘定科目]会社所有のクルーザーの修繕費について - 修繕費でよいのでは、ただ資本的支出なら、資産で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 会社所有のクルーザーの修繕費について

会社所有のクルーザーの修繕費について

会社でレクリエーション目的でクルーザーを所有しているのですが、その修繕費はどのように仕訳すれば良いでしょうか。金額は11万円ほどです。

税理士の回答

修繕費でよいのでは、ただ資本的支出なら、資産です。
30万未満の即時償却もできます。

ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2021年10月21日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,448
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,510