会社所有のクルーザーの修繕費について
会社でレクリエーション目的でクルーザーを所有しているのですが、その修繕費はどのように仕訳すれば良いでしょうか。金額は11万円ほどです。
税理士の回答

修繕費でよいのでは、ただ資本的支出なら、資産です。
30万未満の即時償却もできます。
ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2021年10月21日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。