外注費にできますか?
株式会社を立ち上げ、介護タクシーを始めました。
1人社長でなんとかやっていますが、自分が体調が悪い等どうしてもの時に備えて2種免許をもっている個人に会社の車を貸してタクシー業務をしてもらおうと考えています。
その個人は扶養内勤務希望ですが、他に自営の親の手伝いをしているようです。社会保険もいらないし、ほとんど頼むことはないと思うので外注費で契約できると助かるのですが、給与にあたるのでしょうか?
現在、役員報酬0円のため、会社では雇用、労災、社会保険の手続きをしていません。もし上記が給与にあたる場合、個人に業務をお願いした月にこれらの手続きをすれば良いのでしょうか…初めてのことでわかりません。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

その個人は扶養内勤務希望ですが、他に自営の親の手伝いをしているようです。社会保険もいらないし、ほとんど頼むことはないと思うので外注費で契約できると助かるのですが、給与にあたるのでしょうか?
給与にあたるか、外注にあたるかは、契約によります。
タクシー業務なので、開業をしていなければ、アルバイト=給与になるのではと考えます。
アルバイトでも、外注でも所得を計算しますので、扶養になるかどうかは、所得計算です。
現在、役員報酬0円のため、会社では雇用、労災、社会保険の手続きをしていません。もし上記が給与にあたる場合、個人に業務をお願いした月にこれらの手続きをすれば良いのでしょうか…初めてのことでわかりません。回答よろしくお願いします。
アルバイトくらいなら、社保に入る必要はないと考えます。
社会保険事務所にも、聞いてみてください。スーパーで働いている方が、皆社会保険(協会けんぽ)に入っていないのと同じです。
労災については、手続きをしてください。事故が起こった後では遅いです。
本投稿は、2021年11月05日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。