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中古車購入時の仕訳について(家事案分、ローンあり)

サラリーマンをしながらインターネットでの販売の副業をしております。
この度中古車を購入しました。家事按分割合としては30%くらいかと思います。この際の仕訳を教えてください。

価格:216万円
ローン:190万円
頭金:26万円
家事按分割合:30%
車両初度登録:平成26年(2014年)3月
購入日時:令和3年(2021年)11月

※頭金のうち22万円は10月に手付金として支払っています。

その他、融資の際の印紙代2,200円、印鑑証明取得費用300円がかかっています。費用はすべて家計口座から支払っております。
他に必要な情報があれば教えてください。

以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

車両運搬具2,160,000現金260,000・・・内220,000円は、10月支払い済み
           借入金1,900,000
租税公課2,200    事業主借2,500
租税公課300

事業用が70%なので、租税公課は、全額計上した。
家事費については、決算時の減価償却費で、おこなう。
以上が仕訳である。

確認が遅くなりました。回答ありがとうございます。
ローンも家計口座で組み、車両も家計口座から振込みで支払っています。そうすると、借入金、現金の仕訳箇所はともに事業主借になりますか?
また、家事が70%、事業が30%くらいの見込みです。そうだとすると租税公課は全額計上はできませんか?
また、『家事費については、決算時の減価償却費で、おこなう。』とは、どのように仕訳すればよいのでしょうか?

面倒をおかけしてすみません、あらためてよろしくお願いいたします。

ローンも家計口座で組み、車両も家計口座から振込みで支払っています。そうすると、借入金、現金の仕訳箇所はともに事業主借になりますか?

借入金の返済利息は、いくらか事業の経費にしませんか車両運搬具2,160,000現金260,000・・・内220,000円は、10月支払い済み
           事業主借1,900,000
租税公課2,200×30%    事業主借2,500
租税公課300×30%
事業主貸2,200×70%
事業主貸300×30%


また、家事が70%、事業が30%くらいの見込みです。そうだとすると租税公課は全額計上はできませんか?

上記記載。

また、『家事費については、決算時の減価償却費で、おこなう。』とは、どのように仕訳すればよいのでしょうか?

減価償却費***車両運搬具***
事業主貸***の70%減価償却費***の70%

支払利息***の30%事業主借***の30%

本投稿は、2021年11月21日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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