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賃貸物件の壁に取り付けたアコーディオンカーテンの勘定科目

個人事業主です
賃貸の事務所に大家さんの許可を得て、鍵付きのアコーディオンカーテンを天井から吊り下げる形で取り付けました。
この時にかかった費用は78000円です。
10万円以下なので事務用品費として処理しても良いのでしょうか?それとも備品として固定資産にあげた方がいいのでしょうか?

税理士の回答

取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費としますので、ご質問の場合はこれに該当しますので事務用品費として取得した際に費用処理することになります。

ありがとうございます!解決いたしました。

本投稿は、2021年12月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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