当店のお客様がメーカー直販オンラインショップで購入した場合のマージンについて
マージンの仕訳について質問です。
当店のお客様が、メーカー直営のオンラインショップにて、当店のお客様だとメーカーに分かるようシリアルコードを入力して会員登録を行います。
その後、商品メーカーのオンラインショップから購入すると当店に手数料として商品代金の30%が振り込まれます。
メーカーからの売上報告書には、
日付、お名前、商品名、数量、商品代金、店舗マージン金額、
店舗マージン合計金額
消費税
振り込み金額
が記載されており、後日、マージン+消費税が振り込まれます。
この場合は、振り込まれた金額(マージン+消費税)を売り上げとして計上すれば良いのでしょうか?
マージンに対して消費税がついているので、マージンが売上金額のように思っているのですが、間違いないでしょうか?
仕訳の違いで売上金額が大きく変わるので、どなたかご教授くださいませ。
税理士の回答
マージンとのことですから、売上高ではなく受取手数料(営業外収益)とするのが一般的です。
ご回答ありがとうございます。
売上高ではないとのことで、間違った仕訳をしておりました。
質問してみて良かったです。
ありがとうございました。
上記質問の関連事項なので、続きで投稿させて頂きます。
使用のソフトでは、受取手数料(営業外収益)の設定が出来なかったため、雑収入で処理しています。
上記マージンの場合、簡易課税の事業区分については第何種となるのでしょうか?
扱っている商品は化粧品ですが、マージンの場合は、第2種ではなく第4種でよろしいのでしょうか?
どなたか、ご教授お願い致します。
本投稿は、2022年02月08日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。