軽自動車証明書交付手数料の科目
中古車販売業の経理について質問があります。
軽自動車(在庫車)を一時抹消しました。
そのときに「証明書等交付法定手数料」として350円払いました。 領収証には「印紙税法の規定により非課税」と書かれているのですが、この勘定科目は租税公課で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

印紙代ではなく、手数料であれば支払手数料勘定になると思います。
回答ありがとうございます。
この場合 非課税でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。

証明書等交付法定手数料であれば、非課税になります。
お忙しい中何度も回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年02月08日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。