ヨガインストラクターへの報酬の支払いについて
今度、ヨガスタジオをオープンする予定です。
インストラクターへの報酬は勘定項目は何で処理すればよいのでしょうか。
雇用ではなく業務委託として運用を考えております。
税理士の回答

雇用ではなく業務委託として運用を考えております。
外注費ではないでしょうか?
請負契約書をしっかりと結んでください。
迅速なご回答ありがとうございます!

丸山昌仁
回答します。
勘定科目は報酬で差し支えありません。
報酬/現金(普通預金) 現金で支払うか振込で支払うかの違いです。
本投稿は、2022年03月21日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。