親族の持ち土地をオフィス向けに整地した場合、工事費は経費になりますか?
親族の持ち土地を、「オフィスとして使ってよい」ということになり、整地して使っています。土地にはグランピング用のテントのようなものを立てており、建築物はありません。
また親族の持ち土地なので、土地取得費用もありません。
この場合、整地にかかった費用は経費として挙げられますか? 勘定科目はなにになるでしょうか。
税理士の回答

この場合、整地にかかった費用は経費として挙げられますか? 勘定科目はなにになるでしょうか。
落とせないと考えます。
所有者の取得費や、造成費になると考えます。
本投稿は、2022年04月11日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。