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買掛金と処分費の相殺についてお伺いしたいです。

弊社にはA社への買掛金100万円があります。
A社は2年ほど前からほぼ倒産状態で、別件で弁護士を通して連絡をしてもまったく返答がありません。
買掛金がずっと残っていて気持ちの悪い状態です。

そこで、A社の所有物を弊社で保管していた際にかかった金額+これから解体する際にかかる金額とで買掛金を相殺できないかと考えました。
(もともとはサービスで考えていたので契約書などはありません)

調整して同じ金額を請求して相殺しようということなのですが、そのようなことは可能でしょうか?
可能だとしたら、請求書を発行すればそれが証票になりますでしょうか?

税理士の回答

そこで、A社の所有物を弊社で保管していた際にかかった金額+これから解体する際にかかる金額とで買掛金を相殺できないかと考えました。
(もともとはサービスで考えていたので契約書などはありません)

もともと。と記載していますので、連絡をしないでの、追加の請求は、良いことではないように感じます。
煩わしいでしょうが、5年を待って、時効の援用をして、なくせばどうでしょうか?

ありがとうございます。
そういたします。

本投稿は、2022年04月28日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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