法人成での、労働保険の年度更新時の仕訳について
今年1月に法人成りをしました。
個人事業の時の昨年7月に、労働保険の概算保険料を1年分払っていたのですが、
今年の法人での労働保険の年度更新を迎えるにあたり、
仕訳の方法がわかりません。
昨年7月個人事業時代に支払った概算保険料を仮に10000円とし、
7/1 法定福利費 12000 役員借入金 12000
とし、毎月の給料の仕訳時に、
8/31 給料賃金 500 法定福利費 500 ※雇用保険従業員負担分
9/30 給料賃金 500 法定福利費 500 ※雇用保険従業員負担分
・・・・
としていった場合、
今年の法人化後の年度更新で
確定保険料が24000円、概算保険料が36000円となった場合、
仕訳はどのようにすればよろしいのでしょうか?
個人での支払い分と、法人での支払い分があるためよくわかりません。
昨年12月までのものは個人での支払い、1月以降は法人での支払いとなると思うのですが、昨年7月に一年分を個人で支払っているのと、今年の確定の際に不足金が出て、さらにややこしくなっています。
税理士の回答

長谷川文男
法人成りは、今年1月ではなく、昨年1月(2021年月)ですか?
今年1月(2022年月)に法人成りだと、
昨年7月個人事業時代に支払った概算保険料を仮に10000円とし、
7/1 法定福利費 12000 役員借入金 12000
が、理解できません。
今年1月(2022年月)に法人ができたのだとすると、
2021年7月に法人はありませんから、その仕訳はできないはずです。
また、労働保険の計算は、4月~翌年3月です。
個人をやめたとき(~1月)までの計算で個人の労働保険料の清算をして、法人ができてからは、法人の計算です。
個人は廃業、法人は新たに開業の手続きです。
個人と法人は別人格なので、
昨年7月個人事業時代に支払った概算保険料を仮に10000円とし、
7/1 法定福利費 12000 役員借入金 12000
という仕訳自体が間違いです。
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今年の法人化後の年度更新で
確定保険料が24000円、概算保険料が36000円となった場合、
この計算正しいですか?
保険料率に変更がありましたか?
通常はそんなことは起こりません。
なぜなら、基礎となる賃金額は、前年度の賃金額の1/2~2倍以内の場合、概算(当年度)の賃金額の見込みは、確定(前年度)の賃金額と同額を使うことになっています。
概算保険料が確定保険料の1.5倍ってことは、保険料率が変わっていない限り起こりません。何か計算間違いがあると思います。

長谷川文男
個人は、法人成り後は、賃金額がないはずです。
個人と法人は別々に清算、支払いをします。
ご丁寧にありがとうございます。
7/1 法定福利費 12000 役員借入金 12000
に関しては申し訳ございません、法人後の仕訳を記載してしまいました。
(無視して下さい)
法人設立は2022年1月です。
また、設定した金額は、分かりやすい金額を例えで出しましたので、
事実とは異なります。
(2021年6-7月に概算で支払った分より、2022年6-7月で確定した分が多くなりました。)
この件で法人成をする際に、
手続きの件で労働基準監督署に電話して聞いてみたのですが、清算等は必要なく、
そのまま2022年6-7月の年度更新時に、通常の手続きをしてくださいとのことでした。
そのため仕訳がわからなくなっています。
個人はまだ残ってはいますが、法人は開業済みで、事業譲渡も完了しています。。
2021年4月から2021年12月まで 個人での営業
2022年1月から2022年3月まで 法人での営業
となっており、
2021年の7月に、2021年4月~2022年3月分を概算保険料Aで支払い済み(個人で支払)
2022年の6月に、確定保険料Bが概算保険料Aより多くなったので追加分C支払い済み、(法人で支払)
A+C=Bとなります。
Aの支払い分は個人の財布から行っているのですが、3カ月分は法人の営業期間があります。
B/12が1カ月当たりの確定保険料として、
その9ヶ月分が個人事業での保険料、3ヶ月分が法人での保険料としてよいのでしょうか?
また、その際の仕訳をどうすればよいのかがわからずに困っております。
本投稿は、2022年06月02日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。