一人会社の社会保険料の仕訳(法定福利費?)
従業員がいない、代表一人の株式会社で、
代表の保険料や年金などの社会保険料を支払ったときは「法定福利費」で良いのでしょうか?
また、従業員がいないので、
いわゆる一般的な福利厚生(ランチ代補助、社員旅行、社内のお茶やコーヒー代)は、
認められないということでよろしいでしょうか?
税理士の回答
こんばんは。
社会保険料の会社負担分は法定福利費で問題ありません。
また、1人会社の福利厚生費は役員給与との区別が付きづらいため、認められにくいのが現状です。
・ランチ代補助、社員旅行 ⇒ 役員給与が妥当だと思います
・社内のお茶やコーヒー代 ⇒ 来客用であれば消耗品費でよろしいかと思います。
冨田先生こんばんは!
詳細にわかりやすく教示くださいましてありがとうございました!
よく理解ができました!
本投稿は、2017年08月09日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。