取引先事務所の工事代金の立替について
当社が取引先事務所の内装工事代を立替して、工事業者に支払うことになりました。
取引先からの代金回収は分割で行う予定です。
この場合は立替金ではなく、実質的に貸付金と考えて利息もあわせて徴収すべきでしょうか?
分割回数は短ければ2回程度ですが、金額が多額になると12回程度になりそうです。
税理士の回答
長期にわたるのであれば貸付金のほうがよいでしょう。
その場合は契約書か何かで利息などを定めたほうがよいです。
ご回答ありがとうございます。
参考までにご教示頂きたいのですが、立替金と貸付金の線引きの目安はございますでしょうか。
分割回収をする場合、〇回目までは立替金でも可能だが、〇回目以降は貸付金で利息を取らなければならない等。恐れ入りますがよろしくお願い致します。
そこははっきりとした線引きはございません。
ただ立替金はあくまで一時的な立替金ですので、
数か月くらいではないかなと思います。
当事者での取り決め次第です。
ご丁寧にありがとうございます。
取り決めをしっかりとして行うようにします。
度々恐縮です。
もう一点質問させてください。
当社が取引先の事務所の内装工事の発注者となったとします。工事完成後は、当社が造作物という資産を持つことになろうかと思いますが、この資産を完成と同時に取引先に有償譲渡した場合、税務上で注意する点はございますでしょうか?
会計の仕訳では、完成時に借方に固定資産科目が計上されますが、譲渡時に貸方で計上するため相殺されると認識しています。
結果として同年度内では資産が残らないと考えています。
本投稿は、2022年07月21日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。