法人でFXをする場合の損益の仕訳について
合同会社を設立し、本業(定款に外国為替証拠金取引記載あり)でFX取引をしています。売買損益、スワップ損益が出た場合の仕訳は以下で問題ないでしょうか?
いずれも営業内売上、仕入を想定しています。また、FX会社への入金は「預け金」で仕訳しております。何卒宜しくお願い致します。
売買益
借方:預け金、貸方:外国為替売買益(売上高、不課税)
借方:預け金、貸方:受取スワップ金利(売上高、非課税)
売買損
借方:外国為替売買損(当期仕入高、不課税)、貸方:預け金
借方:支払スワップ金利(当期仕入高、非課税)、貸方:預け金
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
質問者様の仕訳でも大丈夫だと思います。
私はFX法人のお客様の会計処理を売買損の場合は仕入高の科目ではなく、売上高の減少としての科目で処理しましたが、どちらにしても同じだと思います。
法人の場合の期末の評価損益の計上に注意してください。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2022年09月01日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。