出資者が法人の場合の報酬
資本金の出資者が個人なら役員報酬でお給料取ると
思うのですが
法人の場合は勘定科目は何になりますか?
また法人に出資してもらう際の個人との違いや
注意点があれば宜しくお願いします。
税理士の回答
資本金の出資者が個人なら役員報酬でお給料取ると思うのですが 法人の場合は勘定科目は何になりますか?
→株式会社の株主に役員報酬の支給はできません。個人株主=役員の場合、役員報酬は役員という立場に対してのものです。
法人株主は取締役になることはできません(会社法331条1項)ので、役員報酬はありえません。
合同会社の法人社員に対しては役員報酬を支給することができます。勘定科目は役員報酬です。法人社員に対する役員報酬は個人社員への報酬のように源泉徴収の必要がありません。
また法人に出資してもらう際の個人との違いや注意点があれば宜しくお願いします。
→株主(株式会社の場合)や社員(合同会社の場合)が個人か法人かの違いだけだと思います。
敢えてひとつあげれば、定款の定めにもよりますが、基本的に個人の場合は相続があれば株主又は社員が被相続人から相続人に変わりますが、法人の場合は法人株主又は法人社員が倒産しない限り変わりません。
(こちらは漠然としたご質問なので漠然とした回答とさせていただきます。)
参考になりました!
ありがとうございます
本投稿は、2022年09月16日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。